| 新 潟 県 吹 奏 楽 連 盟 規 約 |
第 1 章 総 則
(名 称)
第 1 条 本連盟は、新潟県吹奏楽連盟という。
第 2 条 本連盟は、社団法人全日本吹奏楽連盟の西関東支部に属する。
第 2 章 目的及び事業
(目 的)
第 3 条 本連盟は、吹奏楽の普及振興を図り、
よって社会の音楽文化の向上発展に寄与することを目的とする。
(事 業)
第 4 条 本連盟は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
吹奏楽コンクール、アンサンブルコンテスト及びマーチングフェスティバルの開催
2 吹奏楽に関する講習会、講演会、研究会等の開催または援助
3 機関紙の発行
4 他県吹奏楽連盟との連絡提携、情報等の交換
5 その他適当と認めた事業
第 3 章 組 織
(組 織)
第 5 条 本連盟は、上越地区吹奏楽連盟、中越地区吹奏楽連盟、
下越地区吹奏楽連盟をもって組織する。
第 6 条 各地区連盟は、小学校、中学校、高等学校、大学、職場、
一般の吹奏楽団体及び各地区連盟が認める個人をもって組織する。
第 7 条 本連盟に加盟するものは、全日本吹連の
「加盟団体に関する登録規定」(別記)を承認するものとする。
第 8 条 本連盟に加盟するものは、加盟申込書にその年度の会費をそえて
各地区連盟事務局に提出する。
第 9 条 本連盟を退会するものは、その年度会費の納入期日までに
各地区連盟事務局に申し出る。
第 4 章 役員及び事務局
(役 員)
第10条 本連盟に次の役員をおくことができる。
1 会 長 1 名 4 副理事長 若干名
2 副会長 若干名 5 理 事 若干名
3 理事長 1 名 6 監 事 2 名
(役員の選出)
第11条 会長、副会長は理事会で推挙する。
2 理事長、副理事長は理事会で互選する。
3 理事は各地区連盟において予め決められた人数を互選する。
また、若干名の理事長委嘱理事をおくことができる。
4 監事は、理事会で選任する。
(役員の職務)
第12条 会長は本連盟を代表する。
2 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代理する。
3 理事長は連盟の業務を掌理する。
4 副理事長は理事長を補佐し、理事長事故あるときはその職務を代理する。
5 理事は理事会を組織し、連盟の運営を審議し、執行する。
6 監事は事業の運営ならびに会計を監査する。
(役員の任期)
第13条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 補欠または増員により選任された役員の任期は、
従前よりの役員の任期満了と同時に終わるものとする。
(事務局)
第14条 本連盟に事務局を設置し、理事長が委嘱した事務局長
及び事務局員をおくことができる。
第 5 章 名誉会長、顧問及び参与
(名誉会長)
第15条 本連盟は、名誉会長をおくことができる。
名誉会長は理事会の議決により推戴する。
(顧問及び参与)
第16条 本連盟に顧問及び参与をおくことができる。
顧問及び参与は理事会においてこれを推薦し、理事長が委嘱する。
2 顧問及び参与は理事会又は理事長の諮問機関とする。
第 6 章 会 議
(会 議)
第17条 会議は総会、理事会、事務局会とする。
(理事会の招集)
第18条 総会は、毎年1回、会計年度終了後2ヶ月以内に行う。
(理事会の招集)
第19条 理事会は、理事をもって組織し、会長及び理事長がこれを招集する。
(事務局会の招集)
第20条 事務局会は事務局長、事務局員及び各地区連盟事務局長をもって組織し、
随時理事長がこれを招集する。
(総会・理事会の定足数)
第21条 理事会はその構成員の半数(委任状を含む)以上の出席者をもって成立する。
2 総会の議長は、上越・中越・下越の三地区代議員の輪番制とする。
3 理事会の議長はそのつど選任し、議決は過半数でこれを決し、
可否同数のときは議長の決するところによる。
(会議の議決事項)
第22条 1 総会に付議すべき事項
(1) 事業計画及び予算についての事項
(2) 事業報告及び決算についての事項
(3) 理事及び監事の選任についての事項
(4) 名誉会長及び副会長の推戴についての事項
(5) 規約の変更についての事項
(6) その他必要な事項
2 理事会に付議すべき事項
(1) 事業遂行についての事項
(2) 会計の運用についての事項
(3) 役員の選任、顧問及び参与等の推薦についての事項
(4) 規約の細則についての事項
(5) 文化団体との連絡についての事項
(6) コンクール等の実施規定についての事項
(7) その他必要な事項
第23条 事務局会に付議すべき事項
事務処理に関すること
2 会計処理に関すること
3 理事会より負託された事項
4 その他必要な事項
第 7 章 会 計
(経費の支弁)
第24条 本連盟の経費は、会費、補助金、寄付金及びその他の収入をもってこれを支弁する。
(会 費)
第25条 会費は毎年理事会においてこれを定め、これを各地区連盟が定めた期日までに納入する。
2 本連盟は第1章第2条の規約により、全日本吹奏楽連盟及び
西関東吹奏楽連盟の規約に示された会費を納入する。
(会計年度)
第26条 本連盟の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わるものとする。
第 8 章 附 則
(細 則)
第27条 本規約の施行に必要な細則は、別に理事会の決議により定める。
2 総会は当分の間理事長が各地区の代議委員を招集する。
代議員は各地区3名と各地区連盟に加盟している団体数30団体に対して
1の割合で選出する。30未満は15以上を1と数える。
(規約の変更)
第28条 本規約の変更は、理事会の過半数の賛同を要する。
附 則
本規約は昭和35年1月 1日よりこれを施行する。
2 本規約は昭和40年5月12日より改定施行する。
3 本規約は昭和43年4月25日より改定施行する。
4 本規約は昭和45年6月 6日より改定施行する。
5 本規約は昭和50年7月 1日より改定施行する。
6 本規約は昭和52年5月 4日より改定施行する。
7 本規約は昭和54年4月 1日より改定施行する。
8 本規約は昭和58年6月 1日より改定施行する。
9 本規約は平成 5年4月30日より改定施行する。
10 本規約は平成 9年4月26日より改定施行する。
11 本規約は平成17年6月11日より改定施行する。
Copyright (C) 2006-2008 新潟県吹奏楽連盟 All rights reserved.