新 潟 県 吹 奏 楽 連 盟 規 約



       
第 1 章   総    則


    (名  称)
    第 1 条  本連盟は、新潟県吹奏楽連盟という。

    第 2 条  本連盟は、社団法人全日本吹奏楽連盟の西関東支部に属する。





       
第 2 章   目的及び事業


    (目  的)
    第 3 条  本連盟は、吹奏楽の普及振興を図り、
           よって社会の音楽文化の向上発展に寄与することを目的とする。


    (事  業)
    第 4 条  本連盟は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。

           吹奏楽コンクール、アンサンブルコンテスト及びマーチングフェスティバルの開催

          2 吹奏楽に関する講習会、講演会、研究会等の開催または援助

          3 機関紙の発行

          4 他県吹奏楽連盟との連絡提携、情報等の交換

          5 その他適当と認めた事業





       
第 3 章   組    織


    (組  織)
    第 5 条  本連盟は、上越地区吹奏楽連盟、中越地区吹奏楽連盟、
           下越地区吹奏楽連盟をもって組織する。


    第 6 条  各地区連盟は、小学校、中学校、高等学校、大学、職場、
           一般の吹奏楽団体及び各地区連盟が認める個人をもって組織する。


    第 7 条  本連盟に加盟するものは、全日本吹連の
            「加盟団体に関する登録規定」(別記)を承認するものとする。


    第 8 条  本連盟に加盟するものは、加盟申込書にその年度の会費をそえて 
           各地区連盟事務局に提出する。


    第 9 条  本連盟を退会するものは、その年度会費の納入期日までに
           各地区連盟事務局に申し出る。





       
第 4 章   役員及び事務局


    (役  員)
    第10条  本連盟に次の役員をおくことができる。

      1 会 長    1 名      4 副理事長   若干名
      2 副会長  若干名      5 理  事    若干名
      3 理事長    1 名      6 監  事     2 名


    (役員の選出)
    第11条   会長、副会長は理事会で推挙する。

          2 理事長、副理事長は理事会で互選する。

          3 理事は各地区連盟において予め決められた人数を互選する。
            また、若干名の理事長委嘱理事をおくことができる。

          4 監事は、理事会で選任する。


    (役員の職務)
    第12条    会長は本連盟を代表する。

          2 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代理する。

          3 理事長は連盟の業務を掌理する。
 
          4 副理事長は理事長を補佐し、理事長事故あるときはその職務を代理する。

          5 理事は理事会を組織し、連盟の運営を審議し、執行する。

          6 監事は事業の運営ならびに会計を監査する。


    (役員の任期)
    第13条    役員の任期は2年とし、再任を妨げない。

            2 補欠または増員により選任された役員の任期は、
             従前よりの役員の任期満了と同時に終わるものとする。


    (事務局)
    第14条  本連盟に事務局を設置し、理事長が委嘱した事務局長
           及び事務局員をおくことができる。





        
第 5 章   名誉会長、顧問及び参与


    (名誉会長)
    第15条  本連盟は、名誉会長をおくことができる。
           名誉会長は理事会の議決により推戴する。


    (顧問及び参与)
    第16条    本連盟に顧問及び参与をおくことができる。
             顧問及び参与は理事会においてこれを推薦し、理事長が委嘱する。

           2 顧問及び参与は理事会又は理事長の諮問機関とする。





        
第 6 章   会    議


    (会  議)
    第17条  会議は総会、理事会、事務局会とする。


    (理事会の招集)
    第18条  総会は、毎年1回、会計年度終了後2ヶ月以内に行う。


    (理事会の招集)
    第19条  理事会は、理事をもって組織し、会長及び理事長がこれを招集する。


    (事務局会の招集)
    第20条  事務局会は事務局長、事務局員及び各地区連盟事務局長をもって組織し、
           随時理事長がこれを招集する。


    (総会・理事会の定足数)
    第21条  理事会はその構成員の半数(委任状を含む)以上の出席者をもって成立する。

         2 総会の議長は、上越・中越・下越の三地区代議員の輪番制とする。

         3 理事会の議長はそのつど選任し、議決は過半数でこれを決し、
           可否同数のときは議長の決するところによる。


    (会議の議決事項)
    第22条  1 総会に付議すべき事項

            (1) 事業計画及び予算についての事項

            (2) 事業報告及び決算についての事項 

            (3) 理事及び監事の選任についての事項

            (4) 名誉会長及び副会長の推戴についての事項

            (5) 規約の変更についての事項

            (6) その他必要な事項

           2 理事会に付議すべき事項

            (1) 事業遂行についての事項

            (2) 会計の運用についての事項

            (3) 役員の選任、顧問及び参与等の推薦についての事項

            (4) 規約の細則についての事項

            (5) 文化団体との連絡についての事項

            (6) コンクール等の実施規定についての事項

            (7) その他必要な事項


    第23条  事務局会に付議すべき事項

             事務処理に関すること

           2 会計処理に関すること

           3 理事会より負託された事項

           4 その他必要な事項





        
第 7 章   会    計


    (経費の支弁)
    第24条  本連盟の経費は、会費、補助金、寄付金及びその他の収入をもってこれを支弁する。

    (会  費)
    第25条    会費は毎年理事会においてこれを定め、これを各地区連盟が定めた期日までに納入する。

           2 本連盟は第1章第2条の規約により、全日本吹奏楽連盟及び
             西関東吹奏楽連盟の規約に示された会費を納入する。


    (会計年度)
    第26条  本連盟の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わるものとする。





        
第 8 章   附    則


    (細  則)
    第27条   本規約の施行に必要な細則は、別に理事会の決議により定める。

          2 総会は当分の間理事長が各地区の代議委員を招集する。
            代議員は各地区3名と各地区連盟に加盟している団体数30団体に対して
             1の割合で選出する。30未満は15以上を1と数える。


    (規約の変更)
    第28条  本規約の変更は、理事会の過半数の賛同を要する。

         附 則

           本規約は昭和35年1月 1日よりこれを施行する。

          2 本規約は昭和40年5月12日より改定施行する。

          3 本規約は昭和43年4月25日より改定施行する。

          4 本規約は昭和45年6月 6日より改定施行する。

          5 本規約は昭和50年7月 1日より改定施行する。

          6 本規約は昭和52年5月 4日より改定施行する。

          7 本規約は昭和54年4月 1日より改定施行する。

          8 本規約は昭和58年6月 1日より改定施行する。

          9 本規約は平成 5年4月30日より改定施行する。

         10 本規約は平成 9年4月26日より改定施行する。

         11 本規約は平成17年6月11日より改定施行する。






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