新潟県マーチングコンテスト     審査内規       
新潟県小学校バンドフェスティバル 審査内規       


   (総則)
   第 1 条   この内規は、新潟県マーチングコンテスト、新潟県小学校バンドフェスティバル実施規程に
           基づき、審査及び規定違反について定めるものである。


   (審査方法)
   第 2 条   審査の方法は、次の観点項目を10段階で審査する。

         2 観点については次のとおりとする。

          @ 新潟県マーチングコンテストの部の観点は、「演奏(技術)」、「演奏(表現)」、
             「演技」及び「音と動きの調和」とする。

           A 新潟県小学校バンドフェスティバルの部の観点は、「音楽技術」、「音楽表現」、
             「演技」及び「構成」とする。

         3 10段階の基準については、次のとおりとする。

点数 評価基準(内容) 点数 評価基準(内容
10点 きわめて優れている 4・3点 やや努力を要する
9点 優れている 2点 努力を要する
8・7点 やや優れている 1点 さらに努力を要する
6・5点 普通である    


   (計時)
   第 3 条   次の第4条に示す方法に従い、全出場団体の演奏・演技の開始から終了までの
           時間を測定し、記録する。


   (開始・終了)
   第 4 条   演奏・演技の開始及び終了の合図は、出演団体の関係者が指定された場所において、
           高く上げた赤旗を振り下ろした瞬間を開始及び終了とする。また、座(立)奏形式の団体に
           おいては、演奏の開始から終了までの間とする。ただし、残響時間は含まない。


   (集計)
   第 5 条   審査結果の集計は、3名以上をもって構成される審査集計係がこれを行う。

         2 各審査員の得点による偏差値をもって集計する。

         3 構成メンバーは、副理事長1名を含め、あらかじめ理事長が委嘱する。


   (審査委員会の組織)
   第 6 条   構成メンバーは、正副理事長及び理事長が委嘱した者とする。
           なお、審査委員会の議長は、理事長が務める。


   (各賞候補選出)
   第 7 条   審査委員会は、集計された偏差値に基づき、各賞候補団体の選出を次のとおり行う。
          パレードコンテストの部は、各部門ごとに全出場団体を金賞・銀賞・銅賞の三つの
          グループに分ける。

         2 小学校バンドフェスティバル全出場団体を最優秀賞・優秀賞の二つのグループに分ける。

         3 県代表候補団体を、第8条及び第9条に基づき選出する。



   (賞・県代表決定)
   第 8 条   各部門の賞及び県代表の決定については、審査委員会の原案に基づき、次のとおりに行う。

         2 各部門の各賞の決定については、選出された各賞候補団体の中から、
           理事長がこれを最終決定する。

         3 県代表の決定については、第9条に基づき、部門内の偏差値の得点順に理事長が
           これを決定する。


   (代表数の配分)
   第 9 条   マーチングコンテストの各部門への県代表数の配分は、次の計算式で得られた点数の
           大きい団体順に、西関東吹連から示された数の団体を決定する。

各部門の出場団体数 × 県代表の総数 / 全参加団体数
[西関東大会への参加を希望しない団体は、計算式には含めない。]


         2 同点数のため区切れない場合は、そのグループから選出することとし、
           決定は審査会に一任することとする。

         3 参加を申し込んだ団体が、出場を取り止めた場合は、直ちに第9条第1、2項に
           基づき再計算をする。


   (審査結果の公表)
   第10条   審査の結果は、表彰式において各部門演奏順に発表し、
           審査用紙の原本を当該団体に交付する。

         2 成績一覧表は、素点、偏差値をつけ、部門ごとに偏差値の成績順に、審査員氏名、
           出演団体名及び出演順を伏せて公表し、各出演団体等へ交付する。成績一覧表に
           明らかなミス等が認められた場合は、理事長に申し出ることができる。

         3 審査用紙の原本は当該団体へ配布するが、その結果に対する疑義・質問は原則として
           これを受理しない。


   (演技フロア)
   第11条   演技フロアについては、演技範囲(広さ)は特定しない。ただし、演技の「目安」
           として、次のライン及びポイントをつけることとする。

            @ 30m×30mの正方形の外枠のライン
            A @の正方形の中心を交差する縦横のライン
            B 縦横5mごとのポイント

         2 30m×30mのラインを超えて演奏・演技しても失格とはならない。


   (改定)
   第12条   この内規は、理事会の議決により改定することができる。

         1 本内規は、平成 5年11月 9日より施行するものとする。

         2 本内規は、平成 6年 6月15日より改定施行する。

         3 本内規は、平成12年 3月20日より改定施行する。

         4 本内規は、平成13年 2月10日より改定施行する。

         5 本内規は、平成14年 2月16日より改定施行する。

         6 本内規は、平成19年 2月17日より改定施行する。





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