| 新潟県マーチングコンテスト 実施規程 新潟県小学校バンドフェスティバル 実施規程 |
第 1 章 総 則
(大会の名称)
第 1 条 この大会は「新潟県マーチングコンテスト」及び「新潟県小学校バンドフェスティバル」という。
(主催団体)
第 2 条 本大会は、新潟県吹奏楽連盟(以下新潟県吹連という)及び朝日新聞社が主催して
毎年実施する。
(実施会場、期日等)
第 3 条 翌年度の実施会場・期日・開催要項については、毎年3月末日までに
新潟県吹連理事会(以下、理事会という)でこれを定める。
(後援団体)
第 4 条 県教育委員会及び開催市町村の教育委員会、その他、音楽関係・教育関係の諸団体とする。
(共催及び協賛)
第 5 条 理事会が必要と認めた場合は、共催及び協賛団体を持つことができる。
また、共催及び協賛団体から賞状・賞品等の贈与を受けることができる。
第 2 章 実施部門及び参加資格
(実施区分及び実施部門)
第 6 条 実施部門は次のとおりとする。
@ 小学校バンドフェスティバルの部 (以下 「小学校の部」 という)
A 中学校Aの部
B 中学校Bの部
C 高等学校以上Aの部 (以下 「高以上Aの部」 という)
D 高等学校以上Bの部 (以下 「高以上Bの部」 という)
※ Aの部とは、全国大会まで通じる部門であり、全日吹連の規定課題を演技しな
ければならない。
Bの部とは、西関東大会まで通じる部門であり、西関東吹連の実施要綱により
演技しなければならない。
(参加資格)
第 7 条 参加資格は新潟県吹連に加盟する団体であること。
2 各部門については、次のとおりとする。
@ 小学校の部 : 構成メンバーは、同一地区連盟に加盟する小学校に在籍している児童とする。
(小学生をメンバーとする一般団体も認める。)
A 中学校の部 : 構成メンバーは、同一中学校に在籍している生徒とする。
(同一経営の学園内小学校児童の参加は認める。)
B 高以上の部 : 構成メンバーは、以下のとおりとする。
ア) 高等学校 : 同一高等学校に在籍している生徒とする。
(同一経営の学園内中学校生徒・学園内小学校児童の参加は認める。)
イ) 大 学 : 同一大学に在籍している学生とする。
ウ) 一 般 : 本条第4項に該当しないかぎり自由とする。ただし、職業演奏家は
認めない。
3 それぞれの部門とも各団体1チームのみの参加とする。ただし、一つの団体からAとBの両方の部門に
出場してもよい。
4 出演者が、二つ以上の団体に重複して出場することは認めない。
第 3 章 審査・賞・県代表
(審査・賞・県代表)
第 8 条 審査員は理事会で選出し、理事長が委嘱する。
2 審査員の人数は、3名以上とする。
3 審査の方法は別に定める審査内規による。
4 賞・県代表を決定する。決定方法は別に定める審査内規による。
5 前年度までの3年間連続して全日本マーチングコンテスト,小学校バンドフェスティバルに
出場した団体については、その翌年に限り県代表として推薦しないものとする。
ただし、招待演奏団体として本大会に出場することができる。
その際、その栄誉を讃え表彰状ならびに副賞が本大会で授与される。
(参加費用)
第 9 条 本大会への参加に要する費用は、参加団体の負担とする。
また、招待演奏団体についても同様とする。
第 4 章 マーチングコンテスト
(参加人員)
第10条 参加人員は各部門とも自由とする。ただし、申込人数を超えることはできない。
(編成)
第11条 編成は、木管楽器・金管楽器・打楽器を中心としたものを原則とする。
2 手具の使用については、全日吹連の規定に準ずる。
(出演時間)
第12条 出演時間は6分以内とする。出演時間とは、演奏・演技の開始から終了までの時間をいう。
なお、計時の方法については、審査内規に定める。
(演奏曲目)
第13条 演奏曲目は自由とする。
(著作権)
第14条 吹奏楽コンクールに準ずる。
(規定課題)
第15条 Aの部に出場する団体は、全日吹連がその年度ごとに定めた規定課題を演技しな
ければならない。
(服装)
第16条 服装は自由とする。
(出演順序)
第17条 各部門における参加団体の出演順序は、あらかじめ抽選により決定する。
2 部門の順序は、その年ごとに理事会において決定する。
(表彰)
第18条 表彰は部門ごとに、金賞・銀賞・銅賞のいずれかを贈る。
第 5 章 小学校バンドフェスティバルの部
(主旨)
第19条 精神的・身体的発達段階に即した多様な音楽表現の中で、小学生らしい音楽を求める。
それぞれのバンドの特性を生かしながら、広いフロアを自由で創造性豊かな演奏・演技の
発表の場とする。
(演奏形態)
第20条 @座(立)奏を中心としたもの、Aマーチングを中心としたものB両方をミックス
したものとし、すべて一括して開催する。
(参加人員)
第21条 参加人員は自由とする。ただし、申込人数を超えることはできない。
(編成)
第22条 編成は自由とする。
2 フロント設置楽器や大道具の量は、出し入れ時に一度に運べる程度とする。
(出演時間)
第23条 出演時間は7分以内とする。出演時間とは、演奏・演技の開始から終了までの時間をいう。
なお、計時の方法については、審査内規に定める。
(演奏曲目)
第24条 演奏曲目は自由とする。
(著作権)
第25条 吹奏楽コンクールに準ずる。
(服装)
第26条 服装は自由とする。
(出演順序)
第27条 実施部門の順序は、その年ごとに理事会において決定する。
2 各演奏形態における参加団体の出演順序は、あらかじめ抽選により決定する。
(表彰)
第28条 表彰は部門ごとに最優秀賞・優秀賞のいずれかを贈る。
第 6 章 罰 則
第29条 演奏・演技時間が超過した場合は、審査の対象としないが、
努力賞等(賞状のみ)を与えることができる。
2 違反の事実が認められた場合は失格とし、出場の停止または入賞を取り消す。
第 7 章 附 則
(附則)
第30条 本規程以外必要と認められるものについては、全日吹連・西関東吹連から
示されるところによるものとする。
(実行委員)
第31条 本大会の実行委員会は、マーチング事業部理事を中心に構成する。
(実施細目)
第32条 本規程に関する内規は理事会がこれを定め、実施細目等についてはマーチング事業部が
これを定めることができる。
(改定)
第33条 この規程は、理事会の議決により改定することができる。
1 本規程は、平成 5年11月 9日より施行するものとする。
2 本規程は、平成 6年 6月15日より改定施行する。
3 本規程は、平成 8年 2月 7日より改定施行する。
4 本規程は、平成10年 2月14日より改定施行する。
5 本規程は、平成12年 3月20日より改定施行する。
6 本規程は、平成14年 2月16日より改定施行する。
7 本規程は、平成19年 2月17日より改定施行する。
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