加盟団体に関する登録規定



     全日本吹奏楽連盟「規定集」より

       加盟団体に関する登録規定

                                         昭和59年7月1日

   会員に関する細則(第11条)により会員連盟への加盟に関する登録規定を
   次のとおり定める。



   第1条(加盟の手続)

      会員連盟に加盟する団体は、全日吹連定款・支部連盟規約・会員連盟規約
      およびその他の施行細則のすべてを承認するものとする。

    2 加盟する吹奏楽団はその団体の所在地におかれたこの法人の
      会員連盟に所属するものとする。

    3 加盟しようとするときは次の各号をそろえて
      会員連盟事務局に申請するものとする。

      @ 加盟の申込書(会員連盟の所定書式による)

      A 会員連盟で請求する書類

      B 吹連加盟費




   第2条(加盟の資格)

      管打楽器による吹奏楽の活動をすすめている楽団であること。

    2 年間を通じ定期的に練習または演奏活動を行っている楽団であること。

    3 一般部門の団員資格は音楽大学生・音楽大学出身者などの立場を問わない。

    4 同一人が複数の団体の構成員となることはできる。
      ただしコンクール出場などの場合にはコンクールなど実施規定の定めるところによる。

    5 演奏行為に対して楽団員に報酬を支払うことのないアマチュアの楽団であること。
      職業演奏団体は加盟することができない。

    6 音楽大学、音楽専攻の学部、音楽の専門高校、音楽専門学校の団体は
      加盟することができない。




   第3条(部  門)

      部門は小学校・中学校・高等学校・大学・職場・一般とする。

    2 学校教育法に基づく小学校・中学校・高等学校・大学、またはこれに準ずる
      学校の団体は前項のそれぞれの学校部門に所属するものとする。

    3 大学部門の楽団は単一の大学名で加盟し、各学部ごとに登録することはできない。
      ただし府県を異にする地域に設置された学部の場合はその地域名を冠して
      それぞれの会員連盟に加盟することができる。

    4 職場部門の楽団は同一の公共団体職員(グループ団体を含む)および
      同一の企業内社員(グループ企業を含む)により構成された楽団とする。
      ただし同一職場であっても府県を異にする職域にある楽団はその地域名を
      冠してそれぞれの会員連盟に加盟することができる。

    5 各種学校・専修学校・職業訓練校などの楽団は原則として
      一般の部に所属するものとする。

    6 次の楽団は頭記の部門に所属する。 

      (中学部門)中学生と小学生の混成楽団

      (高校部門)高校生と中学生の混成楽団

      (大学部門)大学生と高校生または中学生の混成楽団、
              短期大学・高等専門学校の楽団

    *各コンクール・講習会等における傷害保険の適応を受けるために、
      各団体は団員名簿(氏名・住所・生年月日)を作成しておくこと。




   第4条(義  務)

      連盟に新たに加盟を希望する楽団は入会金としての
      連盟費(各会員連盟で定めた額)を納入すること。

    2 連盟に加盟している楽団は毎年5月末までに会員連盟に加盟費を納入すること。

    3 登録事項の変更があった場合には1カ月以内に書面で
      会員連盟事務局に届け出ること。

    4 会員連盟の総会など会議に出席し、会員連盟が主催する行事に参加・協力すること。




   第5条(退会・除名)

      会員連盟に加盟登録された団体は次の各項により退会するか除名されない限り
      継続登録されるものとする。

    2 退会しようとする団体はその理由を付し書面で退会届を提出するものとする。

    3 連盟費を1年以上滞納した団体は任意に退会したものとする。

    4 加盟団体が次の各号のいずれかに該当したときは、
      会員連盟理事会の議決を経て会員連盟理事長がこれを除名することができる。

      @ 加盟団体員としての義務に違反したとき

      A 吹奏楽連盟の名誉を傷つけ、または目的に反する行為のあったとき

      B 楽団内において法律・学則に違反する行為があり公にされたとき

    5 退会・除名のあった場合には会員連盟は支部連盟および
      全日吹連に文書で報告する。

    6 既納の会費は如何なる事由があっても返還しない。

    7 任意に退会した団体は1カ年以内に再加盟することはできない。
      除名された団体は、3年以上を経たのち会員連盟理事会の承認を得て
      再加盟することができる。




   第6条(付  則)

      この規定は理事会の議決を経なければ変更することができない。

    2 この規定は昭和59年7月1日より施行する。






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