| 新潟県吹奏楽コンクール審査内規 |
(総 則)
第 1 条 この内規は、全日本吹奏楽コンクール予選・西関東吹奏楽コンクール予選・
新潟県吹奏楽コンクール実施規程の審査に関する条項に基づき審査及び
その規定等について定めるものである。
(審査員)
第 2 条 審査員は、理事会により選出し理事長が委嘱した5名によって構成する。
また審査員の推薦基準については、別に理事会が定める。
(審査方法)
第 3 条 審査の方法は、課題曲・自由曲についてそれぞれ二つの観点項目を10段階で審査する。
二つの観点項目と10段階の基準は、次のとおりとする。なお、B部門,B小編成部門及び
小学校部門については自由曲のみを審査する。
審査観点項目
@ 技 術……音質・イントネーション・バランスなど
A 表 現……表現力・演奏効果など
2 10段階基準
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3 審査用紙は、原本を当該団体へ交付し、写しを事務局が保管する。
(計 時)
第 4 条 計時係は、つぎの第5条に示す演奏開始と演奏終了までを測定し記録する。
(演奏の開始・終了)
第 5 条 演奏開始及びその終了の基準は、原則として音の出だしを演奏の開始とし、
指揮者が指揮棒を止めたときを終了とする。
(審査委員会)
第 6 条 審査結果の集計及びその処理は、若干名をもって構成される審査委員会がこれを行う。
また、その構成メンバーは、正副理事長及び理事長が委嘱した者とする。
なお、審査委員会の議長は、理事長がこれを務める。
(各賞候補選出)
第 7 条 審査委員会は、審査員の審査の結果を各審査員の偏差値をもって集計し、
協議を経て各賞候補の選出を次のとおり行う。各賞候補は、部門内で金賞・銀賞・銅賞の
三つのグループに分ける。また県代表候補団体を西関東吹奏楽コンクールの県代表数に準じて
部門ごとに選出する。
2 審査委員会は、前1項の三つの賞のグループ分けが困難な場合にあっては、
その配分比率について概ね3:4:3を目安とする。
(賞・県代表決定等)
第 8 条 各部門の賞及び県代表の決定は、審査委員会の原案に基づき、次のとおりに行う。
各部門の各賞の決定については、選出された各賞候補団体を審査員との協議を経て、
理事長がこれを最終決定する。
2 県代表の決定については、偏差値の得点順に理事長がこれを決定する。
なお、同点の場合には審査員との協議または投票による。
(審査結果公表)
第 9 条 審査結果の出演団体等への公表は、次の方法により行う。
審査の結果は、表彰式において各部門演奏順に発表し、
審査用紙の原本を当該団体に交付する。
2 成績一覧表は、部門ごとに偏差値の成績順とし、審査員氏名・出演団体名及び
その出演順を伏せて公表し、各出演団体等へ交付する。成績一覧表に明らかなミス等が
認められた場合は理事長へ申し出ることができる。
3 審査用紙の原本は当該団体へ交付するが、
その結果に対する疑義・質問は原則としてこれを受理しない。
(表彰特例)
第10条 実施規程に違反した場合は審査の対象にならない。ただし審査委員会の協議を経て、
理事長が特例措置(努力賞等)をとることができる。
(審査対象外)
第11条 実施規程に違反した疑いが認められた場合は、審査委員会の協議により理事長が
これを審査員に報告し、当該団体に対して審査対象外を下すことができる。
(附 則)
第12条 このコンクール審査内規は、必要に応じ理事会の議決により改定することができる。
本内規は平成8年度コンクールより施行する。
2 本内規は平成9年度コンクールより改定施行する。
3 本内規は平成12年度コンクールより改定施行する。
4 本内規は平成14年度コンクールより改定施行する。
5 本内規は平成17年度コンクールより改定施行する。
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