| 新潟県吹奏楽コンクール実施規程 |
(総 則)
第 1 条 新潟県吹奏楽コンクールは、各地区連盟から選出された団体などが
参加して毎年実施する。
(実施会場)
第 2 条 実施会場は、その年ごとに新潟県吹奏楽連盟理事会でこれを定める。
(選出母体)
第 3 条 選出母体となる地区連盟は次のとおりとする。
@上越地区吹奏楽連盟 A中越地区吹奏楽連盟 B下越地区吹奏楽連盟
(実施部門)
第 4 条 実施部門は次のとおりとし、参加団体は所属する部門に参加するものとする。
@ 中学校Aの部 A 中学校Bの部 B 中学校B小編成の部
C 高等学校Aの部 D 高等学校Bの部 E 高等学校B小編成の部
F 大学の部 G 職場の部 H 一般の部
I 小学校の部
(参加人員)
第 5 条 各部門の参加人員は次のとおりとする。なお、一団体の出場は1ステージとする。
@ 中学校Aの部…………50名以内 A 中学校Bの部……………35名以内
B 中学校B小編成の部…20名以内 C 高等学校Aの部…………50名以内
D 高等学校Bの部………35名以内 E 高等学校B小編成の部…20名以内
F 大学の部………………55名以内 G 職場の部…………………55名以内
H 一般の部………………80名以内 I 小学校の部………………自 由
指揮者はこの人員に含まれない。申し込み人員を超えることはできない。
(資 格)
第 6 条 各部門の参加資格は次のとおりとする。
@ 中学校Aの部
構成メンバーは、同一中学校に在籍している生徒とする。
(同一経営学園内の小学校児童の参加は認める。)
A 中学校Bの部 B 中学校B小編成の部
構成メンバーは、同一地区連盟に加盟する小学校・中学校に在籍している
児童生徒とする。
(合同出場でない場合は、同一経営学園内の小学校児童の参加は認める。)
C 高等学校Aの部
構成メンバーは、同一高等学校に在籍している生徒とする。
(同一経営学園内の小学校児童・中学校生徒の参加は認める。)
D 高等学校Bの部 E 高等学校B小編成の部
構成メンバーは、同一地区連盟に加盟する小学校・中学校・高等学校に
在籍している児童生徒とする。
(合同出場でない場合は、同一経営学園内の小学校児童・中学校生徒の参加は認める。)
F 大学の部
構成メンバーは、同一大学に在籍している学生とする。
G 職場の部
同一経営の会社、工場、事務所、官庁(それぞれグループ企業・団体も含む)などで
経営者または組合などの認可を得て設立されている団体であって、
構成メンバーはその勤務先に勤務している者とする。
H 一般の部
構成メンバーは、次の2項に該当しない限り自由とする。
ただし、職業演奏家の参加は認めない。
I 小学校の部
構成メンバーは、同一地区連盟に加盟する小学校に在籍している児童とする。
2 同一奏者が二つ以上の団体に重複して出場することは認めない。
3 課題曲・自由曲は同一のメンバーが演奏しなければならない。
ただし、楽器の持ち換えは認める。
4 指揮者の資格については制限しないが、課題曲・自由曲とも同一人が指揮することとする。
5 参加団体の資格に疑義あるときは出場を停止又は入賞を取り消すことができる。
(演奏曲及び著作権)
第 7 条 演奏曲については、次のとおりとする。
(1)@中学校Aの部、C高等学校Aの部、F大学の部、G職場の部、H一般の部は、
課題曲と自由曲を演奏して審査を受けるものとする。
(2)A中学校Bの部、B中学校B小編成の部、D高等学校Bの部、E高等学校B小編成の部、
I小学校の部は、自由曲のみを演奏して審査を受けるものとする。
2 自由曲は、地区予選がある部門については、地区予選に用いたものとする。
3 著作権の存在する楽曲を編曲して自由曲とする場合は、事前に著作権者から
編曲の許諾を受けなければならない。この許諾を受けないでコンクールに出場することは
認めない。なお、参加申込みの際には、許諾書の写しを添付する。
注1)作曲者の死後およそ50年を経ていない大半の作品には著作権が存在する。
2)編曲の管理は日本音楽著作権協会ではなく著作権者(作曲者またはその楽譜の出版社)
が行っている。
(編 成)
第 8 条 課題曲はスコアに指定された編成を尊重する。
自由曲は木管楽器・金管楽器・打楽器(疑音楽器を含む)、その他スコアに
指定された編成とすること。ただし、電子楽器はエレキベースを除きその使用を認めない。
(演奏時間)
第 9 条 @中学校Aの部、C高等学校Aの部、F大学の部、G職場の部、H一般の部は、
課題曲と自由曲を含めて12分以内とする。
演奏時間とは課題曲の演奏開始から自由曲の終了までの時間をいう。
A中学校Bの部、B中学校B小編成の部、D高等学校Bの部、E高等学校B小編成の部、
I小学校の部は、7分以内とする。
2 演奏時間が超過した場合は審査の対象としない。
(審査員)
第10条 審査員は理事会で選出し、これを理事長が委嘱する。
審査員の数は原則として5名とする。
(審査方法)
第11条 審査方法は理事会の定める新潟県吹奏楽コンクール審査内規による。
(表 彰)
第12条 表彰は各部門ごとに金賞・銀賞・銅賞のいずれかを贈る。
(地区代表)
第13条 新潟県吹奏楽コンクールに各地区より選出する団体数は、
各地区コンクール出場団体数から比例配分する。
(附 則)
第14条 コンクール実施に当たって理事会が必要と認めた場合は、
共催・後援及び協賛団体をもつことができる。
2 新潟県吹奏楽コンクール実行委員会はその年度ごとに選出する。
3 その他開催上の細目についてはコンクール事業部会が定める。
(改 定)
第15条 この規程は理事会の議により改定することができる。
なお、本規程は平成18年度コンクールにおいて施行する。
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